さて、15歳の未成年者ができる法律行為をまずはあげてみる。
・単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
・目的を定めて処分を許した財産、目的を定めないで処分を許した財産の処分
・代理行為
・使者になること
15歳になったらできることは以下
・遺言書の作成
・縁組の承諾(普通養子縁組)
だいたいこんな所だろうか。抜けてたらごめんなさい。
ということでですね、何が言いたいかというと…
下野さんを養子にしたいんだぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああっ!
と思ったんですけどね、土台むりな話しですしね。
養えるほどの稼ぎはないし(笑)
まあ、でもこんな可愛い娘がいたら頑張れる気がするんだけどなぁ。